副業を始めて確定申告をする時に、ふと頭によぎるのは「年金はどうなるんだろう?」という疑問。所得税や住民税といった税金については知っている人は多いのですが、年金については知らない人がほとんどです。国民年金と厚生年金の違いは?同時に語られることの多い社会保険と健康保険とは?副業を始めたら保険料は上がるのか、何に加入する必要があるのか紹介します。
年金って何?
会社に勤めている人の年金は基本的に給料から天引きされており、あまり意識していないことが多いです。どのようなシステムなのでしょうか?
国民年金
国民年金とは、20歳以上60歳未満の一部の人を除いた全ての人が加入する年金制度です。しかし、会社に勤めている人は「国民年金なんて支払っていない」と思う人もいるでしょう。現在の年金システムでは、会社員は国民年金と厚生年金の両方に加入していることになっています。
年末に会社で発行する源泉徴収票にも「社会保険料等」などとまとめてあり分かりにくいです。
国民年金だけに加入しているのは、自営業者や個人事業主、学生などです。
厚生年金
会社で社会保険に加入していると思いますが、それとほぼ同時に加入するのが厚生年金です。厚生年金の保険料は会社と個人が折半して支払っています。
多くの会社員は国民年金と厚生年金の二階建てで保険料を積み立てています。また、厚生年金の保険料は会社と折半なので、安い保険料で手厚い年金を受け取れるようになっています。
個人で年金に加入することも可能
国民年金と厚生年金の他にも個人で年金に加入することができます。この方法だと三階建ての積み立てとなり、より手厚いものになるのです。
副業の年金は別に加入する必要があるの?
さて、年金の種類を学んだ上で副業をしたら年金にさらに加入しなかればいけないのかを説明します。
副業の収入は給料?雑所得?
副業には様々な業種があります。業種やどのような雇用形態をとっているかによって収入の種類が代わり、対応が変わってきます。
二ヶ所以上から給料所得がある人は金額が多い方で支払う
副業だとしても、どこかの会社に雇われて給料として収入を得ていることがあります。例えば時給制バイトなどです。給料という形で収入がある場合は、収入が多い方の会社で年金に加入します。大抵の場合、副業の給料が本業を超えることはありませんので、新たに加入する必要はありません。
気をつけたいのは副業で起業等をし、会社として運営をした上で、本業の収入を越してしまった場合です。この場合は起業した会社の方で加入し、本業の社会保険・厚生年金を抜ける必要があります。
雑所得とは?
在宅でできる副業のほとんどは雑所得になります。例をあげるとLINEスタンプの売り上げ、フリマやオークションによる収益、アフィリエイトの報酬、クラウドソーシングなどでの執筆料です。
雑所得のみの収入の場合は、国民年金に加入していればそれ以外に加入する必要はありません。多くの人が本業で年金に加入しているはずなので、副業では年金を気にする必要はありません。
個人事業主として登録してある人は?
個人事業主として登録している人も、本業があるのであれば年金に対する考え方は変わりません。加入する義務があるのは国民年金のみなので、本業で加入しているでしょうから、さらに加入する必要はありません。
ただし収入があるのだから、もう少し多い金額を積み立てたいと思うのであれば、個人で年金に加入するのも良いでしょう。
混同しがちなのが社会保険と健康保険
年金については問題が解決しました。副業である限り、基本的には新たに加入する必要はありません。しかし社会保険と健康保険は、年金とは考え方が違います。
健康保険
国民健康保険は個人事業主や無職の人が加入する保険です。申し込みなどの窓口は市区町村で世帯単位で加入します。保険料は加入者数や収入、年齢によって金額が決まり、「世帯で何人加入しているから、保険料の合計金額はこれだけ」と算出されます。扶養という考え方はありません。
社会保険
会社に勤める正社員や、正社員の3/4の時間以上労働している人が加入します。また勤める期間が1年以上の予定の人のみなので、短期間の労働では加入する必要はありません。
申し込みの窓口は会社が所属する保険組合等で、個人単位で加入します。保険料は収入や年齢などをもとに算出されますが、規定内で親族を扶養でき、扶養者が何人いても保険料は変わりません。
副業をしている人の社会保険と健康保険
社会保険と健康保険の違いがわかったところで、副業をするとどうなるのか見てみましょう。
二カ所以上から給与をもらっている人は要注意!
副業で、どこかの会社に勤めている形をとっている人はよく確認してください。副業でも社会保険に加入する必要があるかもしれません。
社会保険の加入義務が発生するのは、正社員の3/4時間以上働いている場合、または年間の給与が103万円を超える場合です。
具体的にいうと、月給が8.8万円以上で週に20時間以上働いていると加入義務が発生します。しかし、短期で働いている人には義務ではないので、「加入したいですか?」と聞かれることがほとんどです。前もって短期間しか働かないことが決まっていれば 、加入しなくても問題ありません。
本業が個人事業主など国民健康保険の人は増額
本業が国民健康保険の人は、副業で雑所得などがあると保険料が増額する可能性があります。これは本業で個人事業主などとして登録してあるからで、収入を合算して保険料が計算されるからです。
まとめ
副業するときの年金や保険についてを説明しましたが、まとめると「本業は給与、副業は雑所得」が一番お得となります。雑所得となる副業でおすすめなのがアフィリエイトです。アフィリエイトであれば不労収入となり会社にバレても問題ないことが多いです。ただし、本業以上に稼げるようになった時はきちんと専門家に相談し、会社の保険などをどうするのか会社の担当者に確認しておかないと、あとでトラブルになる可能性があります。