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マイナンバーで副業はバレるのか?バレないようにする対策は?

今の収入を増やすために、副業を始めてみたい人っていると思うんですが、会社に副業を禁止令があって、我慢している人が多いようですね。だけど、金欠を我慢できず、結局会社に内緒で副業している人が大半だと思います。今までは会社にバレないように副業できていたとしても、マイナンバーの制度が始まって以来、いつ会社にバレるか分からないと戦々恐々している人が増えているようです。これは、これから副業しようと思っている人も気になるところですよね?マイナンバー制度によって、副業が本業にバレる可能性は、どれほどあるのでしょうか?

そもそもマイナンバー制度とは?

マイナンバー制度は、日本国民の一人一人に割り当てられたナンバーのことです。マイナンバーを振ることで、個人の収入や脱税、年金記録が管理しやすくなります。

マイナンバーは勤務先に提出義務がある

「副業がバレる恐れがあるから、マイナンバーを提出したくない!」という人も多いと思いますが、勤務先へのマイナンバーの提出は義務付けられていますから、避けては通れません(本業も副業も込み)。なぜ義務付けられているのかと言うと、勤務先の経理担当者は、マイナンバーを使って就業者の税金手続き(源泉徴収)をするからです。そのため、マイナンバーの提出を拒否する就業者は、会社を去ってもらわなければなりません。

まずは結論から言っちゃう!マイナンバーで副業はバレません!

まずは、単刀直入に結論から言ってしまいましょう。マイナンバーがきっかけで、本業先に副業がバレることはありません!これで、皆さん安心安全に働けますね。

マイナンバーは「公開」するものではない

マイナンバーは、国がお金の動きを管理するのが目的であり、それを「公開」するのが目的ではありません。だから、堂々とマイナンバーを提出して大丈夫なのです。

対策必須!副業がバレる人は税金の支払い方に問題がある

前述したように、マイナンバーが原因で本業先に副業がバレることはありません。そうであるにも関わらず、バレる人がいるのは不思議ですよね?「副業しているのを告げ口された」とか、「見られてしまった」という場合はしょうがないのですが、それ以外でバレる場合は、税金の支払い方に問題があります。

バレたくなければ「普通徴収」で確定申告しよう

副業で年間20万円以上稼いでいる人は、確定申告しなければなりません。確定申告する時は、「普通徴収」を選ぶと会社にバレにくくなります。

普通徴収とは?

確定申告には、「普通徴収」と「特別徴収)があります。普通徴収は自ら税金を納めることで、特別徴収は会社が税金を納める方法です。

天引されると副業がバレる

副業が本業先にバレてしまう多くの原因は、「副業所得による住民税が本業からもらっている給料から天引きされる」からです。この変化が起こった時、会社の経理の人間は十中八九気づいてしまいます。

【注意!】給与所得は普通徴収できない

気をつけなければならないのは、副業の収入が給与所得の場合は、普通徴収できないということです。つまり、パートやアルバイトはNGということになります。となると、普通徴収できるのは、個人事業主(フリーランス)のみです。雑所得に当てはまるのは、ユーチューバー、クラウドワーカー(ライティング、データ入力、プログラミング、etc)、せどり、ハンドメイド販売、などです。

副業でアルバイトやパートをしている人は市区町村に相談してみよう

既に、アルバイトやパートで副業している人は、あなたが住んでいる市区町村に問い合わせてみてください。税金は住んでいる市区町村に支払うお金なので、自分で納めるシステムにしてくれることがあります。もし、対応してもらえなかった場合は、「遺産が入ってきた」とさ「不動産を売った」などと言えば誤魔化せないこともありません。

給料もらう仕事でも水商売はバレない?

前述したように、給料をもらう仕事は普通徴収できないため、副業が本業先にバレる可能性が高いのですが、水商売はバレない可能性が高いのです。

水商売は個人事業主のようなもの

水商売(ホストやキャバクラ嬢)は、確定申告している人が多いため、個人事業主のようなものなのです。

水商売の副業をよりバレないようにするためには?

水商売はバレにくいとはいえ、100%安全とは限りません。よりバレないようにするためには、次のポイントを注意してください。

報酬支払調書が確認

副業先からもらう明細が、報酬支払調書なら個人事業主ですが、源泉徴収票ならアルバイト扱いになっています。源泉徴収票の場合は、お住まいの市区町村に問い合わせて、自分で支払えないか相談してみましょう。シンプルな給与明細しかもらっていない場合は、就業先に内容を確認しておいてください。

副収入が20万円以下の場合は住民税として申告

先ほども述べたように、副収入が20万円以上ある場合は、確定申告します。その一方で、20万円以下だった場合は、お住まいの市区町村に住民税として申告します。申告期間は、確定申告と同じく、2月16日~3月15日の間です。この期間は、全国の市区町村で税金の無料相談員を設置しているので、心配な人は相談しましょう。疑問を解決してくれるだけではなく、その場で申告手続きをサポートしてくれることもあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回説明したように、マイナンバーで副業がバレることはありませんので、安心していただいて結構です!ただ、税金の支払い方でバレる可能性があるので、気をつけましょう。もし、副業で稼いでる額が本業を上回っている場合は、税理士に相談したほうがいいかもしれません。税理士は、依頼主に代わって税金手続きをしてくれるので、安心安全です。確定申告や税理士に相談する時に、税金のあれこれをミスしないように、明細や領収書は捨てないで取っておきましょう。

 



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独立型FPライター

独立型FPライター

アフィリエイトとwebライティングを副業とする、独立型ファイナンシャルプランナー。 保有資格:ファイナンシャル・プラニング技能士(F2**~)/WEBライティング実務士(AB01**~)、Googleモバイルサイト認定資格、他

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